未来の子どものために

養育費救済相談サイト

トップイメージ トップイメージ
相談するにも大変そう
弁護士にお任せ!

お仕事や育児と忙しい方のために、私たちが

責任を持ってサポートさせていただきます。

電話・WEBのみでOK

登録フォームに記⼊頂き、電話またはオンラインまたは事務所での相談を経て、委任状と委任契約書を作成すれば、後は弁護⼠にお任せですので簡単です。

お声のご紹介

あきらめながらの依頼でした

本当にあきらめながら依頼をしたのですが、まさかの全額回収を短期間でして頂けました。感謝しかありません!ありがとうございました。

髪が短い女性

A子さんの場合(相談時45才)

養育費(毎月): 1万円以上2万円未満

未払い期間:24ヶ月以上

お子様の年齢:14歳

オンラインで相談できるのは
忙しい私にはピッタリでした

毎日育児や家事、仕事に追われているので、弁護士事務所に直接訪問しなくて済んだのは有難かったです。電話やWEBで手続きが完了するのは手軽ですし、弁護士さんをいつも身近に感じられたので心強かったですね。

シングルマザーというだけでも負担が大きいのに、当時は養育費も未払いで「これからどうしようか」「子どもを育てていけるのかな」と悩んでいましが、親身になって話を聞いてくださる弁護士さんに出会い、養育費も回収してもらえて…感謝してもしきれません。本当にありがとうございました!

髪が長い女性

A子さんの場合(相談時45才)

養育費(毎月): 1万円以上2万円未満

未払い期間:24ヶ月以上

お子様の年齢:14歳

完全成功報酬式
ご相談の流れ

よくあるご質問

このサービスは事前の着手金無料とされた理由はなぜですか?

養育費を必ず回収できる保証が無い中で前払いの費⽤が発⽣することとなると、費⽤倒れになるリスクを考えて依頼をためらい、結局養育費が⽀払われないままになってしまう恐れがあります。それでは結局、お⼦様の未来の可能性が経済的な理由によって閉ざされかねません。そのような事態を防⽌するため、ご利⽤頂く際のハードルを下げることを⽬的として、着手金を無料とすることとし、発生するのは最低限の費用(実費と日当)のみとしました。

養育費を、過去に遡ってもらうことはできますか?

調停調書などの⽂書が作成済か否かで異なります。これから調停を起こして過去の養育費を請求しようという場合、つまりまだ調停調書などの⽂書が作成される前の場合には、過去の養育費について遡ることは認められていないのが現状です。したがって、まだ公的⽂書を作成していない⽅については、早急に調停の申し⽴てなどをする必要があります。他⽅で、調停調書や公正証書などの⽂書が作成された後の養育費であれば、過去に遡って請求できます。

養育費の減額をされてしまうことがありますか?

調停調書や公的⽂書が作成された後であっても、養育費の増額請求と同様、その後の⼤きな事情の変化があれば、養育費の減額請求も認められる場合があります。具体的には、義務者(元配偶者)がリストラされたとか、再婚して扶養家族が増えたとか、権利者が再婚して⼦を養⼦縁組した(再婚相⼿が⼀次的な⼦の扶養義務者となった)ような場合です。話し合いがまとまらない場合には、裁判所を介する必要があります。

調停調書や公正証書などの公的⽂書を作っていないのですが、この無料サービスを受けられますか?

申し訳ありませんが、調停調書や公正証書など養育費について記載した公的⽂書(債務名義)を作成していない⽅は、本無料サービスの対象ではありません。別途、調停調書や公正証書などの公的⽂書を作成して頂く必要があります。個別の相談も受け付けておりますので、ご相談ください。 → ご相談はこちら

相⼿と話し合いにより、養育費について取り決めをして合意書を作成しましたが、公正証書や調停調書などの公的な書類にはなっていません。この場合は、この無料サービスの対象となりますか。

申し訳ありませんが、私的な合意書を作成していても、調停調書や公正証書など養育費について記載した公的⽂書(債務名義)を作成していない⽅は、本無料サービスの対象ではありません。別途、調停調書や公正証書などの公的⽂書を作成して頂く必要があります。個別の相談も受け付けておりますので、ご相談ください。 → ご相談はこちら

調停調書や公正証書などの公的な⽂書をまだ作成していません。これらの公的⽂書を作成するにはどうしたらよいですか?

公正証書、調停調書、審判書など、書類によって作成⽅法が異なります。

公正証書の作成⽅法について教えてください。

公正証書は、相⼿と合意した内容について、お近くの公証役場で公正証書にしてもらいます。⽂章の内容だけでなく、それを公正証書にしてもらうこと⾃体についても相⼿の同意が必要です。「しっかりとした形に残したいから」などと⾔って公正証書にしてもらうのが良いでしょう。公証⼈の⽅は合意内容にはほとんど介⼊しませんので、基本的には元配偶者との話し合いのみで内容を決定し、作成します。公正証書には、養育費についての定めの他に、強制執⾏認諾⽂⾔という⾔葉も必要です。弁護⼠に相談されることをお勧めします。個別の相談も受け付けておりますので、ご相談ください。 → ご相談はこちら

調停調書、審判書の作成⽅法について教えてください。

調停調書は、公正証書と異なり、裁判所での調停⼿続きを経て作成されます。裁判所の⽅(裁判官と調停委員合計3名)が⼆⼈の間に⼊り、双⽅の⾔い分を踏まえて、調停条項を提⽰します(⼀⽅⼜は双⽅が提⽰することもあります)。双⽅がこれに納得し同意すれば、調停調書が作成されます。⼆⼈だけの話合いが難しい場合には、公正証書の作成は困難であるため、調停⼿続きを利⽤することが多いです。調停を経ても⼀⽅⼜は双⽅が納得しない場合に、裁判所が適当と認める養育費の額を宣告する⼿続きが審判と呼ばれます(調停を経ずに審判してもらう場合もあります)。審判書については、相⼿が不満がなく争わない場合には、同じく債務名義となります。個別の相談も受け付けておりますので、ご相談ください。 → ご相談はこちら

判決で養育費を定める⽅法について教えてください。

離婚の裁判と同時に養育費についての取り決めを求める場合には、判決によって養育費が定められます。離婚すること⾃体の話し合いがまとまらない場合は、この⼿続きによることがあります。

TOPに戻る

養育費でお悩みのあなたへ

あなたの力になります。
一人で抱え込まず、
まずはご相談ください。

 中澤 剛

淡青税務法律事務所
所⻑弁護士・税理士

中澤 剛

GO NAKAZAWA

養育費回収のご依頼・ご相談は
こちらのフォーマットから